沖縄労働局より「沖縄県特定(産業別)最低賃金」のお知らせ
令和2年10月3日から時給額792円に改定発効されておりますが、
特定業種に適用される沖縄県特定(産業別)最低賃金について改定が今年度見送られましたが、
産業別の最低賃金は以下の通りですのでご注意ください!!
新聞業 時間額 835円 令和元年11月16日発効
※今年度改定された沖縄県最低賃金を上回るため、継続して効力を有しています
以下の業種については、令和2年度改定がなく今年度改定された沖縄県最低賃金額を下回ることとなったため
令和2年10月3日より沖縄県最低賃金時間額792円が適用されます
1.自動車(新車)小売業
2.各種商品小売業
3.糖類製造業
4.畜産食料品製造業
5.清涼飲料・酒類製造業
この最低賃金において算入しない賃金
(1)精皆勤手当・通勤手当及び家族手当
(2)臨時に支払われる賃金
(3)1か月を超える時間ごとに支払われる賃金
(4)時間外、休日労働割増賃金
適用除外
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者