日本年金機構よりお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、
申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます
この納付猶予の特例が適用されると 担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
猶予を検討されている事業主の皆様、申請はお早めに
日本年金機構のHPはこちらから