雇用調整助成金の特例措置の拡充により、短時間休業が活用しやすくなりました!
可能となった短時間休業の例
1.部署や部門ごとの短時間休業が可能になります。
(例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
2.職種や仕事の種類に応じた短時間休業が可能になります。
(例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)
3.シフトなど、勤務体制による短時間休業が可能になります。
(例:8時間4交代制を6時間3交代制とすることによる2時間分の短時間休業)
詳しくは以下へお問い合わせください。
事業主向け雇用支援事業事務局(グッジョブ相談ステーション)
TEL 098-941-2044 月~金(祝日は除く)9:00~17:00
雇用調整助成金の特例措置