読谷村商工観光課よりお知らせ!!
「読谷村飲食店等テイクアウト・デリバリー支援金」申請が延長されました!!
テイクアウト・デリバリーを行っている事業所・始めた事業所の皆様で申請がまだな方はお早めに申請して下さい。
1.趣旨
新型コロナウイル ス感染症により経済的影響を受けた 村内飲食店等が 適切な感染症対策を講じなが
らテイクアウト・デリバリー 調理済 飲食品の持ち帰り・宅配 を行うための臨時的な支援措置とし
て 支援金を交付 します。
2.交付対象者
下記 に掲げる 要件を いずれも 満たす 者 とする 。
⑴ 新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県実施方針に基づく休業要請対象施
設を除く事業者で、 食品衛生法第 52 条第1項 の規定による飲食店、喫茶店、菓子製造業、そうざ
い製造業 の 営業許可を取得している事業者 であること 。
⑵ 村内に事業所(営業店舗)を有し、営業を開始している事業者であること。
⑶ テイクアウト又はデリバリー のサービスを実施していることが確認できる事業者 であること 。
⑷ 村税等を滞納していない事業者であること (新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、徴収が猶予
されているものは除く。)。
⑸代表者、役員 又は使 用人その他の従業員若しくは構成員等が読谷村暴力団排除条例第2条第2号
に規定する暴力団員に該当しない事業者であること。
3.交付額
1事業者当たり5万円
4.交付回数
1事業者につき1回限り
5.申請期間
令和2年 7 月 16 日(木 )から 令和3 年 2 月 26 日( 金) まで
※郵送にて申請する場合は令和3 年 2 月 26 日( 金 )当日 消印有効
6.提出書類
⑴読谷村飲食店 等 テイクアウト・デリバリー 支援金交付申請書( 第1号 様式 ))※誓約・同意事項のページも一緒に提出
⑵飲食店、喫茶店、菓子製造業、そうざい製造業のいずれかの 営業許可証 の写し
⑶振込先口座の通帳の写し (申請書 に記入した振込先と同一のもので、 表紙と表紙の裏面 の両方
⑷申請者(代表者) 本人確認書類の写し(運転免許証 等)
⑸テイクアウト・デリバリー実施 確認 資料
(売上 台帳 、テイクアウト ・デリバリー メニュー、実施状況写真 など)
⑹ その他村長が必要と認める書類(村から求められた場合に限る)その他村長が必要と認める書類(村から求められた場合に限る)
7.提出方法
下記宛先へ郵送 又は、 下記窓口へ直接提出
※郵送料につきましては、申請者でご負担いただきますようお願いします。
【提出先 】〒 904 0392 沖縄県中頭郡読谷村字 座喜味 2901 番地
読谷村役場 商工観光課 行き
※郵送の場合は 、封筒に 「 テイクアウト 支援金申請書 在中 」 と記載 してくだ さい。
問い合わせ先
読谷村役場 商工観光課 商工・観光振興係
電話番号: 098 982 9216 (平日 8:30 ~17:15)