読谷村では新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた村内の事業所の事業継続を応援するため、新型コロナウイルス関連融資を受けた事業所に対し支援金を交付します
対象者
(1)村内に事業所(営業店舗)を営んでいること
(2)下記に掲げるいずれかの新型コロナウイルス感染症関連融資制度の融資が実行されていること。ただし、融資額のうち新型コロナウイルス感染症関連以前の
既存融資を借り替えした分については対象外とする
【対象融資】
①沖縄県
ア 中小企業セーフティーネット資金 融資対象4
イ 中小企業セーフティーネット資金 融資対象5
ウ 中小企業セーフティーネット資金 融資対象6
エ 新型コロナウイルス感染症対応資金
②信用保証協会
ア 経営安定関連保証第4号(セーフティーネット保証第4号)
イ 経営安定関連保証第5合(セーフティーネット保証第5号)
ウ 危機関連保証
③沖縄振興開発金融公庫
ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付(生業資金・生活衛生資金・中小企業資金)
イ 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
ウ その他新型コロナウイルス感染症関連融資
④商工組合中央金庫
ア 新型コロナウイルス感染症特別貸付(中小企業向け)
⑤その他新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所が利用できる融資制度で、村長が特に認めるもの
(3)村税等を滞納していない事業所であること(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、徴収が猶予されているものは除く)
(4)代表者・役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が読谷村暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しな
い事業所であること
交付額
法人:融資額の100分の1に相当する額。ただし、上限20万円
個人:融資額の100分の1に相当する額。ただし、上限10万円
※1,000円未満の端数の切り捨て額を交付する
(1)対象融資が複数ある場合は、融資額を合計した金額で申請することができる
(2)1事業所につき、上限額の範囲において2回まで申請することができる。その場合は新たな融資が対象となるので、1回目に申請した融資の内容を重ねて申請
することはできない
申請期間 令和2年7月16日から令和3年2月28日(消印有効)
提出書類
(1)ユンタンザ頑張る事業所応援事業支援金交付申請書(第1号様式)
(2)融資額の分かる書類(保証決定のお知らせ、融資決定通知書、返済予定表等)
※融資の名称が記載されている資料を提出すること
(3)融資額の入金状況が分かる通帳の写し(以下の3面)
・表紙(金融機関名・店番・口座番号・口座名義人)
・表紙の裏面(口座名義人(フリガナ)・口座番号・銀行名・支店名)
・融資額が記帳されたページの全面
(4)法人の場合は履歴事項全部証明書の写し
(5)村内に事業所を有することが確認できる書類の写し
(営業許可証・開業届・公共料金の請求書など(事業所の住所が記載されているものに限る))
(6)その他村長が必要と認める書類
提出先 読谷村役場商工観光課 窓口または郵送(消印有効)
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