読谷村役場では新型コロナウイルス感染症により経済的に影響を受けた村内飲食店等が適切な感染症対策を講じながらテイクアウト・デリバリー(調理済食品の持ち帰り・宅配)を行うための臨時的な支援措置として支援金を交付致します
交付対象者
(1) 新型コロナウイルス感染症沖縄県緊急事態宣言を受けた沖縄県実施方針に基づく休業要請対象施設を除く事業者で、食品衛生法第52条第1項の規定に
よる飲食店・喫茶店・菓子製造業・そうざい製造業の営業許可を取得している事業者であること
(2)村内に事業所(営業店舗)を有し、営業を開始している事業者であること
(3)テイクアウト又はデリバリーのサービスを実施していることが確認できる事業者であること
(4)村税等を滞納していない事業者であること(新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、徴収が猶予されているものは除く)
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が読谷村暴力団排除条例等第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない事業者であること
交付額 1事業者5万円
交付回数 1事業者につき1回限り
申請期間 令和2年7月16日(木)から令和2年10月15日(木)
提出書類
(1)読谷村飲食店等テイクアウト・デリバリー支援金交付申請書(第1号様式)※誓約・同意事項のページも一緒に提出
(2)飲食店・喫茶店・菓子製造業・そうざい製造業のいずれかの営業許可証の写し
(3)振込先口座の通帳の写し(申請書に記入した振込先と同一のもので、表紙と表紙の裏面の両方)
(4)申請書(代表者)本人確認書類の写し(運転免許証等)
(5)テイクアウト・デリバリー実施確認資料(売上台帳・テイクアウト・デリバリーメニュー・実施状況写真など)
(6)その他村長が必要と認める書類(村から求められた場合に限る)
提出方法
読谷村役場商工観光課窓口へ持参または郵送(消印有効)
申請はお早めに行いましょう!!
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