新型ウイルス感染症の影響により経済的な影響を受けている事業所のうち、特措法に基づく協力要請対象事業者とならない「小売業等」で
売上が減少している事業所を対象にしている給付金となります
提出期限が6月30日(火)までとなっておりますので申請はお忘れなく!!
注意!! 「感染症防止対策緊急支援金(飲食店)」、「感染症拡大防止協力金(休業要請施設)」と重複して受給はできません。
【対象者】
「小売業」、「旅行代理店(無店舗)」を経営されている事業者
※ただし、土産物屋、旅行代理店(店舗)など、下記の「基本的に休止を要請する施設」の休止要請の対象を除く
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