沖縄県では特措法に基づく休業要請とならない【小売業】・【旅行代理店(無店舗)】で売上が減少している事業者を対象に支援金を支給しています
対象者:「小売業」・「旅行代理店(無店舗)」を経営されている事業者
ただし。土産物屋・旅行代理店(店舗)など「基本的に休止を要請する施設」の休止要請の対象は除く
申請期間:令和2年5月15日から6月30日(消印有効)
支給額:一律10万円
申請はオンライン・郵送での提出となっております
注意!!
①感染症防止対策緊急支援金(飲食店)
②感染症拡大防止協力金(休業要請対象施設)
との重複しての受給はできません!!