特措法による協力要請や、特措法によらない協力依頼を受けて4月24日(金)から5月6日(水)の全期間休業に応じて頂いた休業要請対象の施設の運営の事業者への協力金の申請が始まっています
休業要請された事業所となります。
飲食店・小売業等と重複しての受給することはできませんのでご注意下さい!!
受付期間:令和2年5月11日(月)から6月30日(火)まで
郵送される際は、簡易書留等で追跡ができる方法で郵送して下さい